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ウォーターサーバー無料詐欺の景品商法と騙された時の対処法

ウォーターサーバーの契約が詐欺だと騒ぐ人がいます。詐欺と言う言葉は少々飛躍しすぎな気もしていたのですがケースによっては詐欺に近いこともあると最近感じるようになりました。

なぜ詐欺と感じるのか?これはウォーターサーバーの販売方法とお客さんの情報の受け取り方のミスリードによって発生しています。どういうことかを中心にウォーターサーバー契約で騙されないために、また、間違った契約をしてしまった場合の対処法について考えていきたいと思います。

契約をしっかり確認することが大事だが詐欺に近い会社はウォーターサーバーを完全無料という誤認を与えているのが問題

まず、なんでもかんでも詐欺というのはよくありません。冒頭でいったミスリードにより消費者を迷わしている業者が悪徳であると考えたほうが良いでしょう。
悪徳な会社が消費者に植え付ける情報としては「ウォーターサーバーが無料でもらえる」という感覚です。

ウォーターサーバーのレンタル費用が無料というのは今ではぜんぜんぜん珍しくはありません♪

参考:レンタル無料のおすすめウォーターサーバー3台ピックアップ

上記でも書いている通りウォーターサーバーを無料レンタルできる会社は「お水」を毎月の定期や2本以上は頼んでください。という取り決めを行っているのです。無料なのはサーバーのレンタル代だけ。
契約する時はどうぞこれは理解したうえで契約しましょう。また、契約後は基本的に2年ほどの契約期間があります。途中解約すると違約金が発生します。この理解も必要です。

詐欺にあった。と言う方はこの事実を理解していない為に騙された。と感じるのです。

これは消費者側の問題なのでしょうか?今このサイトに訪れている方はウォーターサーバーを自主的に探しに来ている人とこのページを読んでいる方はもしかすると景品でウォーターサーバーを契約してしまったという方かもしれませんね。前者の様に自発的にウォーターサーバーをネットで探している方は契約条件等を時間をかけて理解する方が多いので、冒頭で言ったミスリードがおきないのですが、問題は後者の景品などで契約してしまっ方たち。

一言でいえば被害者だと思いますし、消費者の問題ではないと言えるでしょう。即刻クーリングオフやしかるべき機関に相談をすべきです。

騙されない為にウォーターサーバーの当選商法・くじ引き商法にご注意を

俗にいう当選商法といわれている手口ですが、スーパーやショッピングモール等の家族が訪れる商業施設の片隅で行われているくじ引きなどにウォーターサーバーが景品として混じっていることが稀にあります。

未だにツイッター等を覗くと「2位でウォーターサーバー当たった(笑)いらないんだけど。水代かかるっしょ」と言う様な口コミも見かけます。割合はわからないのですが、水代かかるからいらないという認識が正しいです。ウォーターサーバー自体は悪い製品でないのに無料という部分を強調し過ぎている景品商法をしている会社に問題があるのだと。

実際買物にきたついでにくじ引きをして景品が当たりました。という流れで受け取らないことが人間心理的に何かこれをもらわないことはもったいないのではないか。という心理が働くと思いますし、景品を販売している業者も「2位なのにもらわないのはもったいない」「受け取ってもらわないと困る」と言うように煽るケースもあるようです。

しかし、弱気になってはいけまえん。私は残念ながらそういった当選商法に遭遇したことが無いのですが、もし遭遇したらこう言ってやろうと決めています。

「いりませんし、これ景品商法ですよね?会社名お名前、名刺頂けますか?消費生活センターに連絡しておきます(キリ)」

まあ遭遇すればですけど。何度も言いますがウォーターサーバー自体良い商品なのに景品として提示されて良くない印象を与えるのはこういうサイトやってる実からすると本当にやめてほしいんですよね。
だって、元々ウォーターサーバー契約しようとしていないのにいるかいらないかを1時間もしない短時間で決断しないといけないんですよ。しかも景品っていうなんかプレゼント的な謎のお得感とそれを放棄するもったいなさという謎の自分が悪いんじゃないかという心境にさせられながら。これはやっぱり悪質だと思うんですよね。

だからそういった場に直面した場合は是非今私が書いていることを思い出してください。

実は最近その当選商法に騙されてしまったのよ。と言う方は以下に対処方法を書いておきますので参考にして下さい。

ウォーターサーバー詐欺会社に屈しない為にとるべき方法

まず、消費生活センターに連絡をいれましょう。

参考:全国の消費生活センター

上のページにアクセスし少しスクロールすると都道府県ごとのリンクがありますのでリンクを辿っていくと最寄りの消費生活センターの電話番号等に辿りつけます。
まずは、最寄りの消費生活センターに電話をし、被害内容を伝える。被害報告が多い場合は何か策を教えてくれるかもしれません。

上記に相談した場合クーリングオフを活用するように指導されるかもしれません。順序的にはクーリングオフが先でもよいかなと思いますが両方とも手早くやりましょう。

参考:クーリング・オフ(国民生活センター)

書き方は上記に書いてありますが、詳しい書き方がわからない場合は先ほどの最寄りの消費生活センターに電話し相談しましょう。

景品商法を行っている会社は自主的にクーリングオフを受け入れる会社もあるようですが、電話などでやっぱり解約したいという申し出は結局契約書を盾にされてしまい同意しない可能性が高いです。明らかに景品商法は悪徳で国も注意喚起をしているくらいですからクーリングオフは非常に有効(おそらく業者もわかってやっているところがほとんどだと思うので効果的面と言う事)です。
ちなみに、最初電話等で突っぱねられた(クーリングオフはできませんと言われた)場合、所定期間が過ぎた場合でもクーリングオフはできるそうです。このあたりも消費生活センターに相談する事をおすすめします。